行政書士 おおこうち事務所
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指定給水装置・排水設備指定工事店申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
指定給水装置・排水設備指定工事店申請 横浜 川崎 神奈川県内指定給水装置工事事業者指定申請 指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2第1項により、給水装置工事を適正に施行できると 認められる者として水道事業者(神奈川県企業庁や横浜市水道局などの自治体の水道局等)から その給水区域内において給水装置(上水道)の工事を行う事業者として指定を受けた者で、事業者の 申請に基づき水道事業者が指定する制度になっています。 この制度は、水道法により、給水の供給条件として「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した 工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めていることによります。 したがって、水道事業者の給水区域内において給水装置工事を行おうとする場合は、あらかじめ水道事業者へ 申請をし、指定を受けたうえで工事を行う必要があります。 給水装置工事は建設業許可では「管工事」に該当しますが、給水装置工事を施工するためには 建設業許可とは別に給水装置工事事業者の指定を各自治体の水道事業者より受ける必要があります。 神奈川県内の場合、主に「神奈川県企業庁水道部」、「横浜市、川崎市、相模原市他、主に各市単位の 指定となります。 指定給水装置工事事業者の指定基準(指定の条件) 指定給水装置工事事業者の指定を受けるためには、主に4つの大きな要件があり、それを満たす必要があります。 給水装置工事主任技術者 給水装置工事主任技術者試験に合格し給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者を事業所ごとに 選任する必要があります。 主任技術者が1名もいない場合は、資格を有している者を雇用するか、職員(代表者、事業主でも構いません)が 資格を取得する必要があります。 また、給水装置工事主任技術者試験は、受験資格として給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する 者である必要があります。 なお実務経験は、以下のように定義されております。 「給水装置工事に関する 技術上のすべての職務経験をいい。技術上の職務経験とは、給水装置の工事計画の立案、 給水装置工事の現場における 監督に従事し た経験、その他給水装置工事の施工を計画、調整、指揮監督又は管理 し た経験及び給水管の配管、給水用具の設置等の給水装置工事の施行の技術的な実務に携わっ た経験をいい、 これらの技術を習得するためにした見習い中の技術的な経験も含まれる 。 なお、工事現場への物品の搬送等の単なる 雑務及び給与計算等の単なる 庶務的な仕事に関する経験は、同条で いう実務の経験には含まれない。 ※以上、平成9年6月30日 厚生労働省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知より抜粋
事業所(店舗) 給水装置工事を行う事業所は、基本的に給水区域内にある必要はありません。 例えば、横浜市内に事業所がある場合に、横須賀市や相模原市の指定を受けるこも出来ます。 また、事業所の広さや設備等の条件は特に定められていませんが、適法に使用権限を有し、常識的に 給水装置工事業者としての業務が出来る程度の広さや設備を有している必要があります。 工事に必要となる工具・機械器具を有していること 1.管の切断用の機械器具(金切りのこ、カッターなど切断用の機械器具) 2.管の加工用の機械器具(やすり、旋盤、パイプねじ切り器など管の加工用の機械器具) 3.接合用の機械器具(パイプレンチ、トーチランプ、スパナなどの接合用の機械器具) 4.水圧テストポ ン プ 以上4種類、各1台ずつ最低限必要となります。 欠格事由に該当しないこと 申請者が以下に該当する場合は指定を受けることができません。
指定給水装置工事事業者の指定はお任せください 指定申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、経営者の方は本業にご自身の力を 注いでください。 多少の費用負担はあっても、経営者の方にはメリットの方が大きいことでしょう。 指定給水装置工事事業者の指定に関する手続きは当事務所にお任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。 指定給水装置工事事業者の指定申請手続代行
※ 指定申請手数料に関しては別途申し受け致します。 (指定申請手数料は神奈川県企業庁や横浜市の場合は¥10,000-となっております) ※ 法人履歴事項全部証明書取得費用等の実費費用に関しては別途申し受け致します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
排水設備指定工事店の指定申請 排水設備の設計及び新設等の工事に関しては、各自治体(主に市)ごとに指定工事店制度が定められており 排水設備(主に下水道)の工事を行おうとする場合には、排水設備工事店としての指定を各自治体ごとに受ける 必要があり、併せて専属の責任技術者に関しても各自治体ごとに登録を受ける必要があります。 通常、各自治体では指定申請を随時受け付けており、申請に基づき年4回程度から月1回程度で指定を行っています。 各自治体によりおおよその指定のスケジュールが決まっております。 排水設備指定工事店の指定基準(指定の条件) 排水設備指定工事店の指定を受けるためには、次に掲げる要件(条件)を全て備える必要があります。 専属して従事する排水設備工事責任技術者が1名以上いること。 神奈川県の場合、神奈川県下水道協会が実施する責任技術者に係る試験に合格した者で、合格の日から起算して 5年を経過しない者、又は神奈川県下水道協会が実施する責任技術者に係る更新講習を受講し修了した者で5年を 経過しない者が事業所ごとに専属でいることが必要となります。 工事店の指定申請の際には、申請先自治体へ工事店の専属の責任技術者としての登録申請を予め(又は同時に) 行う必要があります。 神奈川県内に事業所(店舗)があること ※県内の自治体の指定の場合 排水設備工事を行う事業所は、基本的に申請先の自治体内にある必要はありません。 例えば、横浜市内に事業所がある場合に、川崎市や相模原市の指定を受けるこも出来ます。 また、事業所の広さや設備等の条件は特に定められていませんが、適法に使用権限を有し、常識的に 排水設備工事業者としての業務が出来る程度の広さや設備を有している必要があります。 排水設備の設計及び工事の施工に必要となる設備・機材等を有していること 工事等で使用する設備、器具、器材、車両等を有している必要があります。 所有形態は、自己所有のみならず、リールやレンタルでも構いません 事務用品・・・机、イス、複写機、製図台その他 排水設備用具・・・削岩機、カッタ-、ランマ-、測量器具、排水管清掃用具等 運搬用車両・・・トラック、ダンプ、ライトバン、乗用車、軽自動車等 その他の器具 保安設備・・・工事標示板、工事予告板、警戒標識、保安灯、バリケ-ド、回転灯、 交通整理用具(ロ-プ・合図灯等)カラ-コ-ン、照明灯等 そ の 他・・・ 写真機、施工掲示板、路面復旧標示板等 欠格事由に該当しないこと 申請者が以下に該当する場合は指定を受けることができません。
排水設備指定工事店の指定申請はお任せ下さい 指定申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、経営者の方は本業にご自身の力を 注いでください。 多少の費用負担はあっても、経営者の方にはメリットの方が大きいことでしょう。 排水設備指定工事店の指定に関する手続きは当事務所にお任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。 排水設備指定工事店事業者の指定申請手続代行
※ 指定申請手数料に関しては別途申し受け致します。 (指定申請手数料は横浜市、川崎市の場合は¥2,000-となっております。) ※自治体により申請手数料は異なります。 ※ 法人履歴事項全部証明書取得費用等の実費費用に関しては別途申し受け致します。
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